湘南の建設業許可・経審・入札参加資格 行政書士法人佐藤事務所
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佐藤事務所の強み

私たちにできること01 「なにから始めたらいいの?」をお手伝い
初めてのことで、なにから手を付ければよいのかわからないはずです。
まずなにから始めたらいいの?と思ったらお気軽にご相談ください。
私たちにできること02 建設業許可業務に特化しているので安心してお任せ
建設業関連業務に特化しているので、イレギュラーな案件や急ぎの案件など様々な案件に対応可能です。  
許可取得後のサポートもお任せください。もちろん関連許可(産廃許可、宅建免許等)にも対応可能です。
私たちにできること03 業歴30年以上、地域密着で全力サポート
30年以上の経験から培った豊富な知識や経験があります。またワンストップで依頼者からの悩みを解決できるよう弁護士、税理士、司法書士、社労士等のご紹介をいたします。
建設業許可を取得して 大きな工事を請け負いたい
元請負人から許可取得の要請がある
取引金融機関から許可取得を融資の条件として提示された
公共工事の受注にもチャレンジしてみたい
建設業許可申請
新規申請、更新申請、業種追加、各種変更届などすべての手続きを承っております。
経営事項審査申請
公共工事の入札に参加するには経営事項審査を受けなければなりません。点数アップのコンサルティングやシミュレーションもお任せください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」の許可が必要です。神奈川県はもちろん、関東一円の申請も承ります。
宅地建物取引業免許申請
宅地建物取引業免許申請書の作成・申請だけでなく、保証協会加入手続きにも対応いたします。

基本報酬

報酬額は税込み表示です。
こちらは基本報酬です。申請手数料・証明書類・郵便送料等の実費が別途かかります。
あらかじめお見積書をご提示いたします。
建設業許可申請【神奈川県知事・新規申請】 143,000円~
建設業許可申請【神奈川県知事・更新申請】 66,000円~
建設業許可変更届【神奈川県知事・決算報告】 44,000円~

事務所紹介

「佐藤事務所にお気軽にご相談ください」事務所代表 行政書士 佐藤義雄
行政書士の佐藤義雄です。
豊富な経験と知識、地元での人脈を生かし、建設業許可の取得、経審申請を全力でサポートいたします。
事務所名 行政書士法人 佐藤事務所
住所 〒251-0037 
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-3-17
TEL 0466-27-3599
アクセス 小田急江ノ島線
「鵠沼海岸駅」「本鵠沼駅」から
徒歩約15分
受付時間 9:30〜18:30

よくあるご質問

建設業許可を取ることのメリット・デメリットを教えてください。
建設業許可を取得する最大のメリットは、規模の大きい工事を請け負うことが可能となることです。建設業許可を有していない場合、500万円未満(建築一式は1500万円未満)の軽微な工事しか受注することが出来ません。
また、取引先や元請企業から許可取得を求められることが非常に多くあると思います。許可取得により取引先の確保や新規受注の機会が増えるというメリットがあります。
金融機関から資金を調達する際にも与信判断材料として大きな武器となります。
さらに、公共工事を請け負い経営をより安定させるためには、経営事項審査を受け、入札に参加する必要があります。そのために、建設業許可の取得は絶対条件です。
このように、建設業許可を取得することにより、社会的信用を得ることが出来ることや、様々なビジネスチャンスを生み出すことが可能となります。
これに対してデメリットは些細なものです。
まず、許可を取得するのに申請手数料がかかります。5年ごとに期限が到来しますので、期限を更新するにも費用がかかります。行政書士に書類作成を依頼するのであれば、報酬の負担があるほか、公的証明書類を取得するのにも、実費がかかります。また、毎年の決算の報告や会社に変更事項が生じた場合には、届出も必要になります。
ただしデメリットはこれだけです。ある程度の費用や労力はかかるかもしれませんが、メリットに比べれば小さな問題ではないでしょうか。
建設業許可を取得するのに、どのくらいの時間がかかりますか。
当事務所へのご相談から許可取得までの流れは大まかに、①ヒアリング、②お見積り、③書類収集、④申請書類作成、⑤申請、⑥許可  といった流れです。他の許認可についてもほぼ同じ流れです。

①ヒアリング 建設業に携わった経験や資格の有無、財務状況等を聞き取りします。
②お見積り ヒアリングで許可を満たすことがわかれば、費用の見積もりをいたします。
③書類収集 ヒアリングで許可要件を満たすことがわかれば、書類を収集していただきます。公的証明書類につきましては、委任状をいただき、当事務所での取得も承ります。
④申請書類作成 お見積書のご確認、書類の収集と並行して、書類作成にとりかかります。
⑤申請 都道府県の建設業課宛てに郵送または直接窓口にて申請します。書類の不備や不足がなければ申請が受理されます。
⑥許可 特に問題がければ、標準処理期間を経て、無事許可となります。

経験や資格の有無にもよりますが、書類が順調に収集できれば、書類作成から申請まで2~3日程度、審査期間は都道府県によって異なりますが、神奈川県の場合、45日程度です。
許可を取得するのに、どのくらいの費用がかかりますか。
神奈川県知事許可の場合、申請手数料が9万円、当事務所の報酬が税抜き13万円~です。過去の経験や資格の有無等により金額が異なりますので、ヒアリングのうえ、お見積りいたします。なお、5年ごとの更新時の申請手数料は5万円です。
許可の要件を教えてください。
建設業許可を取得するには、下記の(1) ~(6)の要件を備えていなければなりません。
(1) 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること
(2) 営業所ごとに専任の技術者を置いていること
(3) 契約を履行するに足る財産的基礎等を有していること
(4) 誠実性があること
(5) 欠格要件等に該当しないこと
(6) 適切な社会保険の加入があること
詳細は以下の項目でご確認ください。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力とは
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」として「経営業務の管理責任者」を置くことが求められます。
「経営業務の管理責任者」とは「常勤役員等」として5年以上建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験したことがある方のことをいいます。
「常勤役員等」とは、法人の場合は役員、個人の場合は事業主または支配人である方のことです。
また、「経営業務の管理責任者」でなくとも、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある方」や「役員等に次ぐ職制上の地位にある方」、さらに「常勤役員等を直接に補佐する方」であっても認められる場合があります。
加えて、『経営業務の管理責任者』はその会社に常勤していないといけません。つまり、他の会社に常勤している場合は、申請会社の「経営業務の管理責任者」になることはできません。
専任技術者とは
許可を取得するには、すべての許可を受ける営業所に専任技術者を置かなければなりません。
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識・経験を有する方です。専任技術者として認められるには、次のいずれかに該当することが必要です。
①大学や高校などの指定学科を卒業後、許可を受けようとする業種について一定期間以上の実務経験があること
②許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験があること
③許可を受けようとする業種について、国家資格等の資格を保有していること
実務経験は、経験した建設業者が建設業許可業者であるか否かは問われませんが、常勤で勤務していたことが必要です。
特定建設業許可を取得する場合は、一級資格者や一定以上の工事金額の実務経験を求められるなど、要件が加重されます。
契約を履行するに足る財産的基礎とは
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが要件となっています。

一般建設業の場合、次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
(直近決算のおける貸借対照表の純資産が500万円以上のこと)
・500万円以上の資金調達能力を有すること
(取引金融機関にて、500万円以上の残高証明書を取得できること)
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由から次のすべてに該当することとされております。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
誠実性とは
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
具体的には、過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可を受けることができません。
欠格要件とは
許可申請者や申請者が法人の場合は役員、個人の場合は本人や支配人が次の1つでも該当する場合、許可を受けることができません。
・許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
・破産者で復権を得ないもの
・建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・建設業の許可の取消しの処分の通知があった日からその処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に廃業の届出を提出した者でこの届出の日から5年を経過しないもの
・廃業の届出があった場合において、建設業の許可の取り消しの処分の通知の日前60日以内にこの届出に係る法人の役員等であった者又は廃業の届出に係る個人等であった者で、この届出の日から5年を経過しないもの
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者 等
適切な社会保険の加入とは
令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入が確認できない場合は、許可要件を満たしません。また、既に許可を有している場合は、その取消しの事由となります。

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