現場技術者の専任の合理化について
現場技術者の専任の合理化について(令和6年12月13日施行)
(1)主任技術者・監理技術者の専任工事現場の兼任
建設工事に置くことが求められている主任技術者又は監理技術者について、請負金額が一定金額(注1)以上の場合には、工事現場ごとに専任で置くこととされているところですが、生産性向上のため、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する工事に関して、兼任を可能とする制度が新設されました。兼任の要件は以下のとおりです。
①請負金額:1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
②兼任現場数:2工事現場以下
③工事現場間の距離:1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
④下請次数:3次まで
⑤連絡員の配置:監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者を配置
※土木一式又は建築一式工事の場合は、その工事に関する実務経験を1年以上有する者
⑥施工体制を確認する情報通信技術の措置
⑦人員の配置を示す計画書の作成・保存等
⑧現場状況の確認のための情報通信機器の設置
(注1)4,500万円(建築一式工事の場合9,000万円)(令和7年2月1日施行)
(2)営業所技術者等の専任工事現場の兼任
営業所ごとに専任で置くことが求められている者(営業所技術者等)に関して、生産性向上のため、情報通信機器を活用する等の一定の要件に合致する専任工事について、営業所技術者等が当該工事の主任技術者等の職務を兼務できる改正が実施されました。兼務の要件は以下のとおりです。
①工事契約:当該営業所において締結された工事であること
②請負金額:1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
③兼任現場数:1工事現場
④営業所と工事現場の距離:1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
⑤下請次数:3次まで
⑥連絡員の配置:監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者を配置
※土木一式又は建築一式工事の場合は、その工事に関する実務経験を1年以上有する者
⑥施工体制を確認する情報通信技術の措置
⑦人員の配置を示す計画書の作成・保存等
⑧現場状況の確認のための情報通信機器の設置
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